宮城日野自動車株式会社

お知らせ

行政書士法一部改正に伴う弊社対応について

2026年11月04日

2026年(令和8年)1月1日より「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律 第65号)」が施行となり行政書士資格を有しないものによる書類作成等が厳格化と罰則規定の明確化が行われました。
当社では、このたびの行政書士法改正を踏まえ、法令遵守の観点から各種手続きに係る運用を見直し、適正な業務運営の徹底を図っております。
自動車の登録、車庫証明、自動車関係の各種申請手続きにつきましては、関係法令に基づき対応するとともに、行政書士法に定められた業務については提携する行政書士へ依頼するなど、適正な対応を行っております。

当社は今後もコンプライアンスを最優先に、お客様に安心してご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。